介護職員等特定処遇改善加算

「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまでの数次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引上げに伴う介護報酬改定における対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員特定処遇改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

  • A現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  • B職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • C賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

という3つの要件を満たしている必要があります。

「見える化要件」とは…

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

職場環境要件の提示について

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。

①資質の向上やキャリアアップに向けた支援

●強度行動障害支援者養成研修を受講のためのシフト調整、費用援助の支援をする

②両立支援・多様な働き方の推進

●毎月、従事者の希望を聞いて、勤務時間を調整する

生産性向上のための業務改善の取組

●庭の手入れ、食事作り、掃除など、地域の高齢者に仕事の場を提供するとともに、専門性や得意なことを生かせる場を提供する

やりがい・働きがいの醸成

●一人一人の疑問に耳を傾けるとともに、グループラインを活用し、全体に情報を共有できるようにする
●ご家族からの言葉など、グループラインで報告